文化庁『著作権テキスト~ 初めて学ぶ人のために ~著作権課令和2年度』
2022/10/22 6:24:00
とかなんとか(うろ覚え)
ちゃんと調べてみた
1 すでに公表されている著作物であること
2 「公正な慣行」に合致すること(例えば,引用を行う「必然性」があることや,言語の
著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること。)
3 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば,引用部
分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや,引用される分量が必要最小
限度の範囲内であること)
4 「出所の明示」が必要(複製以外はその慣行があるとき)