https://www.bengo4.com/c_18/n_15840/
接触元 https://mstdn.fujii-yuji.net/@fujii_yuji/110126861281380837
配信記事についてヤフー社の責任を考える場合、大きく2つの構成が考えられます。
第1は、ヤフー社を、媒体社(今回で言えば東スポ)とともに、配信記事の発信者だと捉える構成です。そのうえで、記事の取材・執筆に実質的には関与していないというヤフー社の立場を考慮した免責が認められるかどうかが検討されることになります。
第2の構成は、ヤフー社を、SNSや電子掲示板と同様、情報流通の媒介者と考え、プロバイダ責任制限法(プロ責法)3条の免責規定を適用するというものです。
今回の判決は、第2の構成をとってヤフー社を免責し、原告の請求を棄却した形です。