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免許の欠格事由 | 免許が得られるようになる条件 |
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心身の故障により宅建業を適正に営むことができないものとして国土交通省令で定めるもの | |
破産者で復権を得ない者 | 復権を得れば直ちに |
禁錮以上の刑に処せられた者 | 刑の執行が終わった日から5年が経過する |
宅建業法違反により罰金の刑に処せられた者 | 刑の執行が終わった日から5年が経過する |
暴力的な犯罪、背任罪により罰金の刑に処せられた者 | 刑の執行が終わった日から5年が経過する |
暴力団員 | 暴力団員でなくなってから5年が経過する |
不正の手段により免許を取得し、免許取消処分を受けたもの | 免許取消の日から5年を経過する |
業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い | 免許取消の日から5年を経過する |
業務停止処分に違反した | 免許取消の日から5年を経過する |
免許の申請前5年以内に宅建業に関し、不正又は著しく不当な行為をした者 | |
宅建業に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者 | |
営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1〜5の欠格事由に該当する場合は免許を受けることができない | |
役員または政令で定める使用人が1〜5の欠格事由に該当する場合、その法人は免許を受けることができない | |
精霊で定める使用人が前記1〜5の欠格事由に該当する場合、免許を受けることができない | |
暴力団人などがその事業活動を支配する者 | |
事務所について専任の宅建士の設置要件を欠く者は免許を受けることができない |