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案内所等の所在地を管轄する都道府県知事宅建士が事務禁止処分を受けたときには交付を受けた都道府県知事に宅建証を提出しなければならない宅建士の登録を受けているものは、登録している都道府県知事に、宅建証の交付を申請できる宅建士証の有効期間が過ぎると、登録地の都道府県知事の指定する講習を受けなければならない都道府県知事の法定講習を受講する国土交通大臣に免許申請書等によって申請する際には本店の所在地の都道府県知事を経由して申請する都道府県知事免許宅建業者が、ある都道府県の事務所を廃止し他の都道府県で新たに事務所を設置して宅建場を営む場合には、事務所を廃止する都道府県の知事への廃業の届出は不要である都道府県知事は免許権者