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あれ

2022/3/25 15:52:00

武藤貴明裁判長は、「いいね」には幅広い感情が含まれ、ブックマークや備忘目的でも用いられると指摘。「非常に抽象的な表現行為で、押すこと自体を違法行為と評価することは原則できない」との考えを示した。