被補助人は精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分であるもので、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者。
補助人が保護者となる。
被保佐人は精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分であるもので、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者。
保佐人が保護者となる。