単なる事実の記述には著作権は発生しない
2022/7/16 17:48:00
著作物とは何か?
著作物④文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(第2条第1項第1号)
① 「思想又は感情」を表現したもの
人間の思いや考えを表現したものであること
単なる事実やデータは除かれる
東京都八王子市にある多摩動物園のホームページに記載されている「現在飼育している動物は、300種を超えます。」という文は著作物といえるでしょうか?
答えはNOです。その理由ですが、これは人が創作した文ではありますが、それ自体は単なる事実を述べたものに過ぎず、創作者の思想や感情を一切含んでいないからです。