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著作ちょさくぶつ
引用の要件二次的著作物あれあれ著作物性『著作物について』

引用の要件

2022/10/22 6:33:00

とかなんとか(うろ覚え)


ちゃんと調べてみた

1 すでに公表されている著作物であること
2 「公正な慣行」に合致すること(例えば,引用を行う「必然性」があることや,言語の
著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること。)
3 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば,引用部
分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや,引用される分量が必要最小
限度の範囲内であること)
4 「出所の明示」が必要(複製以外はその慣行があるとき)

あれ

2022/7/16 18:21:00

東京都八王子市にある多摩動物園のホームページに記載されている「現在飼育している動物は、300種を超えます。」という文は著作物といえるでしょうか?

答えはNOです。その理由ですが、これは人が創作した文ではありますが、それ自体は単なる事実を述べたものに過ぎず、創作者の思想や感情を一切含んでいないからです。

あれ

2022/7/16 17:54:00

第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

『著作物について』

2022/7/16 17:34:00

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu.html

(1)「思想又は感情」を表現したものであること

→ 単なるデータが除かれます。

(2)思想又は感情を「表現したもの」であること

→ アイデア等が除かれます。

(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること

→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。

(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること

→ 工業製品等が除かれます。

 具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。
 その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。