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宅建業法
他人間を媒介して宅地・建物を売買、交換、貸借を行うのは取引他人を代理して宅地・建物を売買、交換、貸借を行うのは取引当事者として宅地・建物を貸借するのは取引ではない当事者として宅地・建物を売買、交換するのは取引これから建物を建てる目的で取引される土地は宅地反復継続的に取引取引の関係者取引態様課税取引