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法
宅建業
宅建業法
2024/8/2 1:32:00
取引
宅地建物取引業法
事務所
宅建業法違反
宅建士の義務と禁止事項
宅建業法35条
宅建業法ではどの種類の手付でも解約手付とされる
宅建業法の規定違反
宅建業法
宅建業法違反
規定違反
宅建業法の規定違反
2024/11/20 23:56:00
あれ
宅建業法
手付
手付の性質の制限
解約手付
宅建業法ではどの種類の手付でも解約手付とされる
2024/10/21 23:34:00
あれ
宅建業法
宅建業法35条
2024/9/16 12:59:00
あれ
宅建業法
宅建士
禁止事項
宅建士の禁止事項
宅建士の義務
宅建士の義務と禁止事項
2024/8/18 23:16:00
業務処理の原則
信用失墜行為の禁止
知識および能力の維持向上
違反
宅建業法
宅建業法違反
2024/8/9 23:41:00
免許の欠格事由の表
宅建業法違反により罰金の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
宅建業法の規定違反
宅建業法
事務所
2024/8/3 12:51:00
宅建業法
における
事務所
本店で宅建業を行っていなくても本店は事務所
宅建業を行っている支店は事務所
本店は事務所
モデルルームは事務所では無い
案内所は事務所では無い
継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所は事務所
宅建業者名簿の登載事項
事務所の所在地
事務所の名称
専任の宅建士
国土交通大臣免許を受けていた宅建業者が、1つの都道府県内のみに事務所を有することとなったときには、その都道府県の都道府県知事免許を受け直す必要がある
都道府県知事免許を受けていた宅建業者が、他の都道府県にも事務所を設置するときには、国土交通大臣免許を受け直す必要がある
宅建業者が、ある都道府県の事務所を廃止し他の都道府県で新たに事務所を設置して宅建場を営む場合には、事務所を廃止する都道府県の知事への廃業の届出は不要である
事務所を廃止
都道府県知事の免許を受けていた宅建業者が、従前の事務所を廃止して他の1つの都道府県のみに事務所を有するときには、その都道府県の都道府県知事免許を受け直す必要がある
事務所を設置
宅建業者が業務を行う場所は、「事務所」、「申込み・契約をする案内所等」、「申込み・契約をしない案内所等」の3つ
あれ
宅建業法
取引
2024/8/2 1:39:00
宅建業法
の
取引
他人間を媒介して宅地・建物を売買、交換、貸借を行うのは取引
他人を代理して宅地・建物を売買、交換、貸借を行うのは取引
当事者として宅地・建物を貸借するのは取引ではない
当事者として宅地・建物を売買、交換するのは取引
これから建物を建てる目的で取引される土地は宅地
反復継続的に取引
取引の関係者
取引態様
課税取引
法
建物
宅建業法
宅地
宅地建物取引業法
2024/8/2 1:33:00
宅地・建物