単なる事実の記述には著作権は発生しない
なので、創作性が発生しない、事実の記述になる範囲に留める必要がある。
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
十の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
学術分野における創作物として、一般に各論文には著作権があると著作権法第2条1項1号に定められています。
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