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めんきょ宅建業の免許
国、地方公共団体などは免許が不要農業協同組合が宅地・建物の取引を業して行うときは免許が必要免許権者免許の更新手続免許の更新免許の更新手続の期間は免許有効期間満了の日の90日前から30日前免許の有効期限は5年大臣免許知事免許信託銀行は免許が不要信託会社は免許が不要国土交通大臣免許都道府県知事免許免許申請書免許取消処分免許の有効期間免許証免許換えにより、従前の免許の効力がなくなったとき免許取消免許申請宅建業の免許免許の有効期間満了時には免許証の返納義務は無い免許の申請免許換え無免許免許換えは免許を受け直すことあれ免許の有効期間が満了した宅建業者免許を取り消された宅建業者免許の欠格事由の表免許の欠格事由不正の手段により免許を取得した宅建業免許取得

免許の欠格事由の表

2024/8/12 23:06:00

作成中

免許の欠格事由免許が得られるようになる条件
心身の故障により宅建業を適正に営むことができないものとして国土交通省令で定めるもの
破産者復権を得ない者復権を得れば直ちに
禁錮以上の刑に処せられた者刑の執行が終わった日から5年が経過する
宅建業法違反により罰金の刑に処せられた者刑の執行が終わった日から5年が経過する
暴力的な犯罪、背任罪により罰金の刑に処せられた者 刑の執行が終わった日から5年が経過する
暴力団員暴力団員でなくなってから5年が経過する
不正の手段により免許を取得し、免許取消処分を受けたもの免許取消の日から5年を経過する
業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い 免許取消の日から5年を経過する
業務停止処分に違反した 免許取消の日から5年を経過する
免許の申請前5年以内に宅建業に関し、不正又は著しく不当な行為をした者
宅建業に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1〜5の欠格事由に該当する場合は免許を受けることができない
役員または政令で定める使用人が1〜5の欠格事由に該当する場合、その法人は免許を受けることができない
精霊で定める使用人が前記1〜5の欠格事由に該当する場合、免許を受けることができない
暴力団人などがその事業活動を支配する者
事務所について専任の宅建士の設置要件を欠く者は免許を受けることができない

免許換えにより、従前の免許の効力がなくなったとき免許換えは免許を受け直すこと国土交通大臣免許を受けていた宅建業者が、1つの都道府県内のみに事務所を有することとなったときには、その都道府県の都道府県知事免許を受け直す必要がある都道府県知事免許を受けていた宅建業者が、他の都道府県にも事務所を設置するときには、国土交通大臣免許を受け直す必要がある宅建業者が、ある都道府県の事務所を廃止し他の都道府県で新たに事務所を設置して宅建場を営む場合には、事務所を廃止する都道府県の知事への廃業の届出は不要である都道府県知事の免許を受けていた宅建業者が、従前の事務所を廃止して他の1つの都道府県のみに事務所を有するときには、その都道府県の都道府県知事免許を受け直す必要がある免許換えのパターン