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免許めんきょけんじゃ
都道府県知事は免許権者国土交通大臣は免許権者宅建名簿の登載事項に変更があり、それが届出が必要な事項の場合は、30日以内に免許権者に変更の届け出をしなければならない宅建業者は営業保証金の追加供託をした場合、2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならない宅建業者の免許権者