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宅建業法
本店で宅建業を行っていなくても本店は事務所宅建業を行っている支店は事務所本店は事務所モデルルームは事務所では無い案内所は事務所では無い継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所は事務所宅建業者名簿の登載事項事務所の所在地事務所の名称専任の宅建士国土交通大臣免許を受けていた宅建業者が、1つの都道府県内のみに事務所を有することとなったときには、その都道府県の都道府県知事免許を受け直す必要がある都道府県知事免許を受けていた宅建業者が、他の都道府県にも事務所を設置するときには、国土交通大臣免許を受け直す必要がある宅建業者が、ある都道府県の事務所を廃止し他の都道府県で新たに事務所を設置して宅建場を営む場合には、事務所を廃止する都道府県の知事への廃業の届出は不要である事務所を廃止都道府県知事の免許を受けていた宅建業者が、従前の事務所を廃止して他の1つの都道府県のみに事務所を有するときには、その都道府県の都道府県知事免許を受け直す必要がある事務所を設置宅建業者が業務を行う場所は、「事務所」、「申込み・契約をする案内所等」、「申込み・契約をしない案内所等」の3つあれ
登載事項変更があった時の届出の要否
免許証番号不要
免許の年月日不要
商号または名称必要
非常勤役員を含む役員法人の場合必要
宅建業者本人の氏名 と 政令で定める使用人の氏名不要
事務所の名称必要
事務所の所在地必要
事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名必要
宅建業以外に営んでいる事業の種類不要
指示処分及び業務停止処分の年月日と内容不要