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あれ
回収期間法を投資判断に用いる条件投資先(案件)が複合(新規事業, 既存事業, 不動産, 株など)の場合は、現在価値法を用いるのが良さそう

案件ごとに割引率を変えれば一律で比較できる。
例えば、売上予測が不確実な新規事業は割引率を高くし、売上予測が安定しがちな不動産は割引率を低くする、みたいなことをする。

割引率の設定には恣意性が入り込むので、案件担当者間の争いの種になりそうな感じはある。